最高裁判所第一小法廷 昭和30(ク)35 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条
ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、同条所
定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用
は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。
昭和三〇年三月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -